第1章 総則
第1条 本校は、服飾に関するデザイン、技術、感性を習得させ専門的に応用発展させる実力を養成し、ファッション産業の専門的各分野に対応する人材を育成し将来有能な社会人養成を目的とする。
第2条 本校は、北海道文化服装専門学校と称する。
第3条 本校は、北海道札幌市豊平区豊平4条8丁目1番7号に置く。
第2章 課程及び学科、修業年限、入学期、卒業期、定員、並びに休業日
第4条 本校の課程及び学科、修業年限、入学期、定員、卒業期は次のとおりとする。
分野 | 課程別 | 学科名 | 昼夜別 | 修業年限 | 収容定員 | 入学期 | 卒業期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | 計 | |||||||
服飾・家政 | ファッション専門課程 | ファッションクリエイト学科 | 昼 | 2年 | 80 | 80 | 160 | 4月 | 3月 |
ファッション研究科 | 昼 | 1年 | 30 | 30 | 同上 | 同上 |
2、本校に別科を置くことができる。
第5条 本校の学期は次のとおりとする。
- 第1学期 4月1日から9月30日まで。
- 第2学期 10月1日から翌年3月30日まで。
第6条 本校の休業日は、次の通りとする。
- 土曜日・日曜日
- 国民の祝日
- 開校記念日 6月5日
- 夏期休業 7月26日から8月17日まで
- 冬期休業 12月25日から翌年1月19日まで
- 春期休業 3月25日から4月6日まで
但し、夏期、冬期及び春期休業日の総日数の範囲内においてそれぞれの休業日の始期及終期を変更することができる。
第3章 教育課程、授業時数及、教職員組織
第7条 本校の教育科目及事業時数は別表1によるものとする。
第8条 本校の始業及終業時刻は、次のとおりとする。
- 9時20分から15時15分までとする。
第9条 本校に、次の教職員を置く。
- 校長 1名
- 副校長 1名
- 学生部長 1名
- 教務部長 1名
- 教師 若干名
- 講師 若干名
- 助手 若干名
- 事務職員 若干名
2、校長は校務をつかさどり所属教職員を指揮監督する。
第4章 入学、編入学、復学、退学、卒業、賞罰
第10条 本校の入学資格は、次のとおりとする。
- ファッション専門課程ファッションクリエイト学科の入学資格は、高等学校卒業の者及同等以上と認めた者。
- ファッション専門課程ファッション研究科の入学資格は、本校ファッション専門課程ファッションクリエイト学科を卒業した者及同等以上と認めた者及生活、服飾デザイン系短大、大学卒業の者および同等以上と認めた者。
- 編入学資格は、別に定める。
第11条 本校の入学手続きは、次のとおりとする。
- 本校に入学又は編入学をしようとする者は、本校の定める入学願書に必要事項を記載し選考料を添えて指定期間内に出願しなければならない。
- 前項の手続きを終了した者に対しては、書類選考或るいは面接試験の上合否を決定する。
- 本校に入学を許可された者はすみやかに入学金を納入して入学許可証の交付を受けなければならない。
第12条 生徒が疾病その他止むをえない事由により長期に亙り休学しようとする場合は、
その事由を記し診断書を添えて所定の届書により届け出て校長の許可を受けなければならない。
2、前項の者が復学しようとする場合は、所定の届書により届け出て校長の許可を受けなければならない。
3、復学についての細則は別に定める。
第13条 退学しようとする者は、その理由を記し所定の届書により届け出て校長の許可を受けなければならない。
第14条 本校所定の課程を修了した者には、学習評価の上卒業証書を授与する。
2、ファッション専門課程ファッションクリエイト学科の卒業を認定した者に対して、文部科学大臣告示に依り、専門士の称号を付与することができる。
第15条 成績優秀又は他の模範となる者は、これを褒賞することがある。
第16条 次の各号の一に該当する者には、卒業期の延期、停学又は退学を命ずることがある。
- 素行不良で改善の見込みがないと認められる者。
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。
- 学校の秩序を乱しその他生徒の本分に反した者。
- 正当な理由がなくて出席常でない者。
第5章 入学金、授業料その他
第17条 本校の入学金、授業料は、別表2のとおりとする。
- 本校の別科の授業料等は別に定める。
- 既納の入学金、授業料等は、事由の如何を問わず返還しない。
附 則
本学則は、平成19年4月1日より施行する。
本学則は、平成27年4月1日より施行する。
本学則は、平成29年4月1日より施行する。
本学則は、平成30年4月1日より施行する。
本学則は、平成31年4月1日より施行する。
本学則は、令和 2年4月1日より施行する。
本学則は、令和 4年4月1日より施行する。
別表2(第17条関係)
入学金および授業料
(単位:円)
課程別 費目 |
ファッション専門課程 | |||
---|---|---|---|---|
ファッションクリエイト学科 | ファッション研究科 | |||
ファッションデザインコース | ファッション技術コース | ファッションビジネスコース | ||
入学金 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
授業料(年間) | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
維持費(年間) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
施設費(年間) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
教養実習費(年間) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
学友会費・後援会費 (年間) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
合 計 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 |